・一般の相続財産に占める土地の割合が高い。
・土地は同じものが一つとしてなく、個別性が高い。
・「路線価×面積」で単純に算出できるものではなく、その個別性を反映させた評価ができる。
・相続税の申告件数は非常に少なく、一般の税理士は財産評価の経験が乏しい。
・一般の税理士が申告した場合、個別性を反映した土地の評価が不十分なケースが多い。
・相続税の申告期限は相続開始日から10ヶ月
・申告期限から5年以内の場合は税務署は内容変更を認めてくれる
相続税の還付の手続きは、法律※に基づいた納税者の権利のため、税務署は極めて事務的に、かつ更生に手続きを進めてくれます。 顧問税理士など、当初申告した税理士にもばれずに申告することが可能です!
※ 国税通則法23条「納税申告書を提出した者は、国税の法定申告期限から5年以内に限り税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額につき更生すべき旨の請求をすることができる